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自動車取得税

自動車取得税とは

(取得税は地方税の為、各都道府県によって若干異なる場合があります)
自動車取得税は自動車を購入するときに必要な都道府県税で、自動車の購入価格(課税標準額)が50万円を超える場合、自家用自動車5%、軽自動車・営業用自動車3%が納税額になります。
 
課税標準額は、実際の自動車販売価格よりも低く設定されている為、50万円を越える自動車でも取得税がかからない場合があります。
課税標準額は各県税事務所(三重県)で確認してください。
 
自動車を贈与等で取得した場合、その他特別な場合には通常の取引価額が取得価額とみなされます。
なお、法律等で定められた低公害車等については、法律等で定める期間中の取得について税率が軽減されることがありますので。詳しくは、「自動車取得税の軽減措置」をご覧ください。
 
身体障害者手帳等を所持するかたで一定の要件に当てはまる場合には、自動車取得税が減免されます。また、身体障害者等の利用に供する自動車等で一定の要件に当てはまる場合も、自動車税が減免される場合があります。
 
自動車を購入した時に、その自動車の性能が良好でないことや、自動車の車体色等が契約の内容と異なることを理由として、自動車の登録の日から1ヶ月以内にその自動車を自動車販売店に返還をした場合は、申請により、取得時に納付した自動車取得税は戻ってきます。


自動車取得税残価率表

残価率
経過年数 自家用自動車 軽自動車
〜1年 0.681 0.562
〜1.5年 0.561 0.422
〜2年 0.464 0.316
〜2.5年 0.382 0.237
〜3年 0.316 0.177
〜3.5年 0.261 0.133
〜4年 0.215 0.100
〜4.5年 0.177
〜5年 0.146
〜5.5年 0.121
〜6年 0.100
6年超

(自動車取得税は地方税のため各都道府県により残価率は異なります)


自動車取得税の算出法

 自動車取得税は以下の算出法を使えば目安程度ですがかなり近い金額がわかります。
 正確な課税標準額は各県税事務所(三重県)に問い合わせてください。

新車販売価格×0.9×残価率=課税標準額(50万円以下は非課税)
課税評価額×取得税率(5%もしくは3%)=取得税